12月, 2015
今話題のAirbnb(エアビーアンドビー)
Airbnb(エアビーアンドビー)は2008年8月にカリフォルニア州サンフランシスコで生まれたそうですね。
空き部屋を短期間で貸したいホストとゲストを仲介するサービスです。
今では世界190か国34,000以上の都市で展開されているらしく勢いは益々伸びているみたいです。
日本では約13,000件以上の物件が登録されて、2014年と比べて伸び率は3倍。ツーリスト外国人の利用者は4倍のペースで増えているみたいで、政府の目標2018年に2,500万人を見込んでいるとは、
多分確実にホテルが足りないのに、目標だけはたててしまうのが凄い。
だから、と言う訳ではありませんが、Airbnb(エアビーアンドビー)は需要と供給にマッチングしたのでしょう。
★そこで、問題なのは共同住宅(マンション・アパート)でAirbnbが行われている件です。
国土国交省のマンション標準管理規約の第12条(専有部分の用途)「区分所有者はその専有部分を専ら住宅として使用するものとし他の用途に供してはならない」と規定されています。
住宅ローンを組んでマンション購入した区分所有の人達は、そこで生活をしていつの日にか売却する可能性もある大切な資産です。
もしも、区分所有の誰かがAirbnb(エアビーアンドビー)を行っていたとしたら、毎日ツーリストが出入りするのです。住民とのトラブルも起きているそうです。マンション管理規約にAirbnb禁止条項を追加することは有効ですが、これで完璧かといえばそうとはいえない。区分所有者が開き直ってしまえば、Airbnbの貸し出しを止めることは現実的には難しいのです。
念願のマンションを購入した人達は、今すぐ管理規約を見て、管理組合でAirbnb禁止条項など対策を話し合うのが良いと思います。
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